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2007年09月15日

NHK受信契約の取り消し又は無効とできる事例

NHKに対して「取り消しできますよね?」「無効だと思うんですが」などとの言い方をして「できない」と言われたなどとのお話をよく聞きます。

間違ってはいけません。NHKの了解はいりません。
「取り消します」と意思表示して、「できない」と言うならば訴えてもらえばいいんです。

この場合大事なのは意思表示を確かにしたとの証拠を残しておくことです。

その点で「内容証明+配達証明」が有効です。

電話の場合はきちんと録音などが考えられますが、相手に日付、役職氏名などを言ってもらわないといけませんので、誘導するにはテクニックが必要になってきます。

意思表示さえすればいいとは言っても、やはり以後も払込書や督促なんかが届くのは気分的に悪い。

可能な限りNHKにも認めさせてスッキリさせたいというのは当然ですよね。

昨今民事手続きなどと言っておる手前、NHKでもこうした法的に問題な可能性のある契約については綺麗にしたいと考えているように見受けられます。

ですので、内容証明を出して放置しておけばいいんです。
確実に証拠となります。

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2007年08月16日

NHKの解約方法〜その2

実は以前は自分で用紙したハガキに必要事項を記入し廃止届として送付するやり方が普通にコールセンターで紹介されていました。

私的には、今まではこのやり方が一番確実だったと思います。

ただ、現在はハガキによる解約は紹介されなくなったようです。
それで問い合わせてみました。

私:『以前そちらでハガキによる廃止届の仕方を教えていただいて届出したんですが、最近はハガキによる廃止届はそちらでは案内してないんですか?』

NHK:「ハイ、こちらから用紙をお届けしてそちらに記入して頂く様になっております」

私:『ハガキによる廃止届は一切不可ということになったんですか?』

NHK:「いえ、何らかの事情で用紙をお届けできない等の場合には現在でもハガキでの廃止届を受付けておりますので…」

…だそうです。

ただしこれは不祥事前の話です。

反NHK系サイトや巨大掲示板などでハガキで一方的に解約を求める方法が知れ渡って、不祥事でこの方法で解約を求める方が激増したのでしょう。

最近は事前のコールセンターなどでの確認なく一方的に出した場合は、無視されることが多いようです。

「こっちはちゃんと手続きしてんだ、処理されてないのはあっちの問題であって関係ないわ」と放置できる方ならそれでもいいかもしれませんが、「無視された、どうしよう…」と悩むような方は、最初から電話してきちんと解約しましょう。
posted by whiteodessey at 21:38| Comment(0) | TrackBack(0) | NHKの受信料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月15日

解約方法 その1

コールセンター0120-151515又は0570-077077又は最寄の営業所に電話して、廃止した旨伝えると廃止届の用紙を送ってくれますので、それに必要事項を記入して返送すると正式に解約処理してくれます。

この時、「滞納があると解約できない」と言われる事があるようですが、それはオペレーター(又はその上司)がNHKからの指導を誤解曲解してしまってるだけと思われます。実際には滞納があるという理由で解約受理を拒むことはできません。
滞納は滞納、解約は解約、何の関係もありませんので解約できます。
滞納してるからといって例えば「受信設備を設置していない期間」の受信料を徴収していいわけがありません。
(NHKはオペレーターへの指導を徹底していただきたいものです。事が大きくなればNHK自身にとってもマイナスなことです)

また、稀に「本当に廃止したのか確認させろ」などとたわけたことを言う人がいるようです。廃止したことの確認なんてさせる必要ありませんし、それ以前に確認のしようがありません。今はワンセグもありますので隠そうと思えばどうとでもできてしまいます。NHKの人間が家に来てどうやって確認するというのでしょう?一人暮らしの女性の部屋にあがりこんで押入れやたんすの中まで調べるとでも言うのでしょうか?
家宅捜索というのは警察でも令状がなければできないんです。万が一確認させろと言われても拒否しましょう。

posted by whiteodessey at 21:16| Comment(0) | TrackBack(0) | NHKの受信料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月14日

具体的なNHKの解約理由はどうすればいいの?

・受信設備(の一部)の廃棄
→何の問題もありません。解約できます。「受信設備」とはテレビ単体のことではありません。これまた明確な定義はされておりませんが、NHK番組を視聴するために必要な機器(アンテナケーブル等)どれか一つでも欠ければOKです。

・受信設備(の一部)が故障して視聴不可
→これも問題なく解約できます。できないといけません。上述の通り、どこか一部で構いません。一番簡単だと思われるのが壁の端子からテレビに繋がっているケーブルをハサミやペンチでチョキンと切ってしまうこと。(ケーブルが断線した状態が契約不要なのはNHKは認めています)これも「故障」です。自然に壊れようが自分で壊そうが故障は故障です。契約してすぐに故障理由等で解約を求めると疑われることがありますが、事実は事実ですので自信を持って対応しましょう。ちなみにケーブルは電気屋で安い接続機器買えばドライバーあればすぐ直せます。

・受信設備(の一部)の撤去
→基本的には問題ないんですが、個々で「撤去」の考え方が違うので場合によってはもめます。NHKは基本的には「すぐに復旧できる状態では契約必要」としているようです。
電話オペレーターによっては、機器をとりはずして倉庫にしまったような状態でも契約必要と言い出す方もいるそうです。これはさすがに撤去としていいと思いますが…
posted by whiteodessey at 22:22| Comment(0) | TrackBack(0) | NHKの受信料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月13日

NHK受信料の口座解約ってできるの?

ある情報誌で紹介していたNHKの受信料支払いの口座解約の方法を紹介します。

まず、放送受信料領収書(はがき)を用意します。
次に、はがきの下の方に書いてある「受信料関係のお問い合わせ」まで電話をしましょう。

そして、「受信料の口座引き落としを解約したいんですけど」と言えば、あとは係の人が丁寧に受け答えしてくれるはずです。

まず解約の理由を聞かれますので、『はっきりと』解約の理由を言いましょう。
例えば、「テレビを撤去しました」と言いましょう。
ここでもどもどするのはよくありません。
妙な疑いをかけられてしまいます。
本当のことなのだから、どうどうとしていましょう。

あとはお客様番号を伝え、解約の申込書を送ってもらうように言えば、OKです。2,3日で郵送されてきますので、それに記入して返送しましょう。

銀行・郵便局の窓口で口座引き落としの契約を取り消すという方法もありますが、これではNHKとの契約は解除されません。銀行・郵便局は代理で料金を聴取しているだけなので、必ずNHKの方に解約の意志を伝えなければなりません。

以上です。
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2007年08月11日

外国にも受信料制度はあるのか?

今回は各国の公共放送の受信料制度はどうなっているのか?を見ていきます。

 まず、英国の公共放送であるBBCには、受信料に類似した制度として「受信許可料(TVライセンス)」という制度があり、BBCの収入の95%はこの許可料収入によってまかなわれています。

テレビ放送が受信または録画できる機器(テレビやDVDレコーダーパソコンなど)を使用している世帯が購入の対象で、人口の98%が支払っています(75歳以上は無料)。カラー契約の場合、年間121ポンド(約2万3,500円)で、購入せずにテレビを視聴していることが判明した場合には、最高で1,000ポンド(約19万5,000円)の罰金が科されます。探査車や携帯式の調査機を使って違法利用者をチェックすることもしているようです。

 フランスドイツでは、受信料を主な財源としつつも、補完的に広告放送による収入も得ています。フランスでは「テレビ受信機使用権料」という名目で年間116.5ユーロ(約15,800円)、ドイツでは受信料として月額16.15ユーロ(約2,200円)を徴収しています。

 アメリカやカナダには、受信料を徴収して運営されている公共放送はありませんが、交付金や寄付金で運営されている放送局があります。

これを見ると、NHKも受信料徴収に関して再検討が必要なのがよくわかりますよね。

そのまま適用しろとは言いませんが、もう少し国民が納得いくように上手にしてほしいですね。

「さよならNHK」NHK解約マニュアルが受信料を合法的にタダにします。

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2007年08月10日

受信料の支払い再開で未払い分はチャラ?

不払い分が数万単位になってくると不安になってきませんか?
現実に民事訴訟も始まってきているし…
そういった場合に「今からちゃんと払うから、今までの未払い分はチャラにしてくれ!」と言えば本当にチャラになるのかどうかについてお話ししていきたい。
実際にNHKの徴収員に聞いてみた。
「元々、以前までちゃんと支払っていたが、おたくの不祥事で馬鹿らしくなり、支払いをやめていたんだ!今月から支払いを再開するから、未納分はなしにしてくれ!」
「私の口からはチャラとは申せませんし、未納分の請求書はこれからも送られてきます。」とのこと。
それ以上の返事は得られなかったが、正直この度の民事訴訟にしても根拠なしに抽出した数十世帯に対して、見せしめのために起こしただけでの訴訟であり、支払いを再開した世帯に対して訴訟を起こすことは限りなく100%ないと言える。
ただ、未納分請求書を送ってくるのは、経費の面からしてもどうかと思うが…
どうしても支払いをしなければいけないのであれば、公共インフラ(ガス・電気・水道)のように停めてくれればいいのである。
停める方法もなく、たまった料金を請求してくるのは著しく不合理であると思う。
今議論にもなっているが、地上波デジタル放送はB-CASカードで操作できるのだから…
まあ無理だろうが、今後の抜本的な改革を期待したい…

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2007年08月04日

不払い訴訟は避けられない?

昨年11月29日に都内の受信料不払い者(NHKは放送受信料未収者と呼称)33件を対象に行った支払い督促に対する反応は、支払いに応じたのが16件、異議申し立てにより民事訴訟へ移行したのが9件(うち2件は東京地裁に移送)。4件が支払い督促が確定したことにより今後、給与の差押えなど強制執行に進む可能性が高いことが明らかになっている(残り4件は未送達など)。

 世間の注目は、何と言っても異議申し立てによる民事訴訟の行方に集まっているが、本稿校了直前(1月24日)に、先陣を切って開始された初の口答弁論では、被告は東京簡裁に姿を見せず、まずはNHKの思惑通りという印象が否めなかった。全国紙・社会部記者によれば、

「被告は、03年1月にカラーテレビの受信契約(月額1395円)を締結したものの、同年8月から不払いになっている都内の女性で、請求額は5万3010円。口答弁論には出廷しませんでしたが、事前に分割払いを希望する答弁書を提出しているため、今後は和解に向けた手続きが進むことになります。同様に、異議申し立てを行った中には分割払いを希望しているケースが別に2件あり、いずれも和解を希望するものと見られています」

 民事訴訟に移行した9件中、3件が分割払いを希望しているとのことなので、法廷で実質的な審理が行われるのは6件ということになるが、それぞれの被告のプロフィール″などについては、これまでにNHKが発表した、都内在住の不払い者(04年7月以降に発覚した一連の不祥事による不払い者を除く)であることと、その平均滞納額は約5万9000円であることしか明らかにされてはいない。なるほど、今回の法的督促の根拠とされているNHKとの受信契約締結義務をうたった放送法第32条第2項と、同第3項に基づく「日本放送協会放送受信規約」に照らし合わせれば、彼らが法的督促を受けたのも自業自得によるものと言えるのかも知れない。だが、彼らは都内だけでもおよそ19万件、全国的に見れば100万件は下らないとも言われる同じような不払い者の中から、あくまでもNHKによって恣意的に選ばれた、いわば見せしめ″にされた人々であることも忘れてはならないのではあるまいか。

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2007年07月30日

NHKが民事訴訟

NHKは、放送法に定められた受信契約を結んでいない事業所に対し、受信料特別対策センター名で契約締結を求める文書を送付することを明らかにしました。

全国に約1000万件といわれる未契約世帯・事業所への民事訴訟に向けた準備が事実上スタートした。
 今回対象となっているのは都内23区内の事業所数件。NHKでは「訪問や電話で再三の交渉を持ちかけたものの責任者にも会えず、これ以上の進展が望めない事業所を選んだ。慎重に手続きを進めるために件数を絞った」と説明。文書の送付後も引き続き交渉を進め、一定期間を経過しても進展がない場合は提訴する方針を伝える。それでも相手が応じない場合、契約の締結と受信料の支払いを求めて民事訴訟を起こす。
 
 NHKでは現在、首都圏大阪などで受信料不払い者への督促を進めているが「未契約者が放置されているのは不公平」とする声が強く、受信料公平負担の側面から早急な対策が望まれていた。
 
 受信契約については、憲法の「契約自由の原則」に反するとの指摘もあるが、NHKでは「テレビを買う買わないは視聴者の自由であり、あえてテレビを買ったという点で契約の自由には抵触しないと考えている」としている。
 
 ようは”テレビを購入した時点でNHKと契約しなければならないんですよ。”と、NHKは考えているらしいですね。多分、様々な政治的理由からNHK側が勝訴しそうな感じが致しますが、もちろんNHKを見るためにテレビを購入する人は、そんなにいないでしょう。
  
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2007年07月29日

NHK受信料の不払いを続けるとどうなるの?

今回は不払いを続けるとどういった事になるのかを説明します。

東京都では既に始まっていますが、NHKが不払い者に対して簡易裁判所に支払い督促を申し立てています。

要するに民事裁判です。

前回にも解説しましたが、放送法では罰則規定がないので、契約規約に基づく、契約不履行ということで民事訴訟を起こすしかないのです。

そうなるとどうなるのか?

以降は次回で紹介します。

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